個人事業主が住居用として借りた賃貸を事務所登録して良いのか?調べてみた
最近引っ越しをしまして、賃貸を借りました。
これまでは実家を事務所としていたのですが、引越し先の賃貸を自宅兼事務所として登録したほうが節税という面でも良いかと思い、賃貸の事務所登録について調べてみました。
同じような状況の方の参考に慣ればと思います。
私は税理士でもなんでもありませんので、この記事に記載した内容が必ずしも正しいとは限りません。同じことをしてトラブルになっても責任は負えませんのでくれぐれも自己責任でお願いいたします。
事務所登録とは?
私が勝手に言っているだけなので事務所登録という言葉があっているかはわかりませんが、開業届の納税地に住所を記載して提出することです。「ここで事業をして納税しますよー」ということを税務署に伝える行為ですね。
事務所登録をすることによるメリット
事務所として使用している = 事業に必要なものということで、家賃を一部経費にすることができます。
自宅兼事務所とする場合は「事業として使用している割合」と「住居として使用している割合」によって経費にできる割合を決める必要がありますが、毎月少なくない家賃を経費にすることができるのはとても魅力的ですね。
賃貸を事務所登録する場合の注意点
ただし、ここで問題があります。
不動産屋さんで普通に賃貸を借りると、殆どの場合は「住居専用」と言われます。(特に何も言われなければ住居専用と思っていいです)
これはその名の通り住居以外の目的では使用しないでねという意味になります。
では住居専用の賃貸を自宅兼事務所にすることはできないのでしょうか?
今回はその点について調べてみました。
条件に当てはまれば事務所としてもOK!
調べたところ、以下の条件全てに当てはまれば住居専用の賃貸を自宅兼事務所としても問題ないようです。
- 住民票を登録する
- 生活するための家具やスペースがある
- ポストに屋号を表示しない
- 人の出入りが少ない
- 騒音等、他の入居者へ迷惑をかけるようなことをしない
国土交通省のページに以下のような文言があります。
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否か
によって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠である
ために必要な平穏さを有することを要する。
http://www.mlit.go.jp/common/001202419.pdf
つまり、「生活の本拠」があればそこは住居と認められるということです。
では生活の本拠とは何でしょうか?
生活の本拠とは?
生活の本拠については明確な基準が設定されていないようです。
本人が生活の本拠と言える根拠を主張することができれば、生活の本拠と認められるようです。(曖昧)
要するに、こうだからここが生活の本拠です。と言える根拠を持っていることが重要ということです。
ここで手っ取り早いのが、住民票を移すことです。
住民票があれば、その住所は生活の本拠と言っていいと思います。
人の出入りが激しいとか、騒音などにも注意しましょう。
大家さんからしても、他の入居者とトラブルになりそうなことは嫌います。
申請する際は大家さんに相談したほうが良い?
しないほうが無難かと思います。
大家さんからして面倒事になりそうな事務所利用は、よくわからず問答無用でNGと言われてしまうケースが多いからです。
不動産仲介業者さんにも聞いてみましたが、確認すると大体NGと回答されると言っていました。
事務所利用OKの物件を探すとなると数が少なくなる上、家賃相場が上がってしまうようです。
いろいろとグレーな話ですが、バレるバレないで言えばほぼバレることは無いようなので、相談せずに申請した方が良いと言われました。
参考にさせていただいたサイト
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/13164528283/
https://tochikatsu-iroha.com/home-office-rent/
まとめ
以下の条件が全てクリアできていれば住居用賃貸を自宅兼事務所とできる。
- 住民票を登録する
- 生活するための家具やスペースがある
- ポストに屋号を表示しない
- 人の出入りが少ない
- 騒音等、他の入居者へ迷惑をかけるようなことをしない
自宅兼事務所とする場合は大家さんには相談せずに申請した方が良さそう。
おしまい
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